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生存退職金、退職慰労金の準備資金
役員または従業員の中途・定年退職金の資金作りを目的としています。
計画的に資金作り
- 経営者の退職金準備は従業員の退職金に比べておろそかになりがちです。
- 経営者の長年の苦労に報いるため、いつも苦労を共にしてきたご家族に報いるためにもその功績に応じた十分な額の退職金が必要です。 経済の好・不況、業績の良否に影響されずに、会社が退職金を支払うために、また会社の財務内容を圧迫せずに退職金を捻出するには計画的な財源の積立が必要です。
退職慰労金を受取る際は以下の条件を満たした場合に限って税法上の損金算入が認められています
- 実際に退職した事実に基づいて支給されていること
- 株主総会等の決議等によってその額が具体的に確定した日の属する事業年度に損金算入していること
- 確定決算において費用または損失として経理(損金)処理されていること
- 適正額であること
(法人税基本通達9-2、法人税法36条)※取締役の報酬等について、定款をもってその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定めることとしており(会社法361条)、その議事について議事録を作っておかなければならないことになっております(会社法318条)
退職慰労金の目安

| [ 功績倍率例 ] 会長 ・・・3.0倍 社長 ・・・2.5倍 副社長・・・2.0倍 専務 ・・・1.5倍 常務 ・・・1.3倍 取締役・・・1.0倍 監査役・・・1.0倍 |
※退職慰労金の算出式・功績倍率の数値は企業により様々で、本ケースの算出式・功績倍率の数値はご参考例であり、資本金・従業員数・業種などにより異なります。また、退職慰労金について税務署が過大と判定した場合は、過大部分について損金算入が否認されますので、実際のお取扱いについては貴社の現状をふまえた上で顧問の税理士や専門家とご相談ください。 |

