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死亡退職金、弔慰金の準備資金
会社の財務を圧迫しないためにも、計画的に財源を積み立てましょう。
家族の保証も
- 死亡退職金・弔慰金は経営者のご遺族の生活を守るだけでなく、相続税の納付資金や相続財産の分割財源にも充てられます。
- 経営者は従業員と異なり、労災保険に加入できないなどの法的保障が薄いのが現状です。
- 役員死亡退職金は、最終報酬月額や在任年数などによって計算します。
法人税法では、役員退職慰労金について相当と認められる額を超える場合は、その超過部分の損金参入はできないことになっています。
社会的通念上、妥当な金額であると判断された場合は、社内規定が尊重されますので、企業内における制度面・資金面での準備が必要です。
弔慰金は遺族に発生する所得税の課税対象になりません。
また、法人においても社会的に相当な額であれば、損金処理が可能です。
税法上有利に活用しようと思えば、退職慰労金と弔慰金は区別して支払うことが出来るよう、制度設計しておくとよいと言われています。
死亡退職金の目安

死亡退職金や弔慰金を遺族が受取る場合は相続税法により次のような規定もございます。
- 遺族の受取る死亡退職金
『500万円×法定相続人』までは非課税(相続税法第12条第1項第6号) - 弔慰金
業務上の死亡の場合・・・死亡時報酬月額×36か月分
業務外の死亡の場合・・・死亡時報酬月額×6か月分
非課税とされている範囲
(相続税法基本通達3-20)
| [功績倍率例] 会長 ・・・3.0倍 社長 ・・・2.5倍 副社長・・・2.0倍 専務 ・・・1.5倍 常務 ・・・1.3倍 取締役・・・1.0倍 監査役・・・1.0倍 |
※退職慰労金の算出式・功績倍率の数値は企業により様々で、本ケースの算出式・功績倍率の数値はご参考例であり、資本金・従業員数・業種などにより異なります。また、退職慰労金について税務署が過大と判定した場合は、過大部分について損金算入が否認されますので、実際のお取扱いについては貴社の現状をふまえた上で顧問の税理士や専門家とご相談ください。 |

